著作権?引用と転載の違いは?ブロガーが注意したい画像の使い方

ブログ運営

ブロガーのみなさんこんにちは。
ひさです。

今回はブログの記事を書くにあたって重要な「画像」についてお話ししたいと思います。
ブログを見る人からすれば文字だけの記事より、画像があった方がより内容がスムーズに頭に入ってくるのではないかと思います。

記事を書く際にどんな画像を使うか、画像をどうやって調達するかに頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

そんなブログには欠かせない要素の一つの画像ですが、いざ使用する際には注意が必要になってくることもあります。
それが「著作権」の問題です。

ブログでの画像の使用には注意が必要

フリー素材 = 完全に自由・無料というわけではない

ブログの記事内で画像を使う際によく使われるのがいわゆる「フリー素材」だと思います。
名前に「フリー(自由・無料)」と付いているので、好きなように使っていいと思うかもしれませんが、配布元によって規約が異なる場合があるので注意してください。

例としては、

  • 使用する際にクレジットを記載する必要がある
  • 商用利用の場合は料金が必要
  • 商用でも用途によって無料と有料の差がある(印刷物は無料だか映像は有料など)
  • ○枚までは無料だがそれ以降は料金が必要
  • 改変をしてはいけない

など必ずしも完全に無料で自由に使っていいというわけでない場合も多いので、注意したいところです。
各配布元のサイトに必ず規約について記載されたページがあるのでチェックしてみてください。

著作権切れのものにも注意が必要

基本的に著作権は著作者の死後70年までしか保証されないので、期限を切れたものは自由に使っていいことになるが、これも場合によっては注意が必要です。

例えば著作権が切れた絵画があったとして、その画像を使いたいと思っても世の中に出回っているその絵画を写した写真には「撮影者」がいることになります。
つまり、絵画そのものには著作権はなくても「絵画を写した写真」という撮影者による著作物という扱いになるので、写真自体に著作権が発生しているのです。
なんともややこしいですね。(スキャンとかの場合はどうなのでしょうか?)

なので、著作権切れのものについても、画像検索などで見つけて拾ってくるのではなく、きちんと使用料無料という規約で配布しているサイトからダウンロードしたほうが安全です。

人物の写っている画像は要注意

人物が写っている画像を使用する場合も、フリー素材といっても油断はできません。
人物が写っている画像の場合、被写体にきちんと許可をとった「モデルリリース」が取得されていると明記されていない画像の場合、被写体の許可をとっていない可能性があります。
複数の撮影者が個々に画像をアップしたようなサイトの場合、一つ一つの画像まできちんとチェックされていないことがあるので、人物の写った写真を使用したい場合ははっきりと顔が写っていないようなものを選ぶ方がいいかもしれません。

「引用」などんな画像も自由に使える魔法の言葉ではない

「引用」であればブログで使用しても著作者の権利を侵害することはないのですが、引用にあたる要件として以下のように示されています。
少しわかりにくいところもあり、使い方によっては引用にあたらないと判断されることもあるので、判断がつけにくい場合は無理に著作物を引用せずに、無料の画像等を使用する方が無難かもしれません。

引用部分が公表された著作物であること

これは大前提ですね。
知人がどこにも発表せず家にしまっていた自身の著作物を勝手に撮影してブログに掲載するような行為を引用と言い張るのは流石に無理があるかと思います。

引用部分と自己の著作物の区分が明瞭であること

ブログ記事内で紹介する場合カッコ書きで表記するなどして、自分の言葉と引用部分をはっきり分ける必要があります。
引用している内容をさも自分のコンテンツであるかのように掲載してはいけません。

自己の著作物が「主」であり、引用部分が「従」であること

引用部分が「主」となってしまったら、それはもはや引用ではなくただの転載です。
あくまでも自分のコンテンツがメインで、引用部分は補足となるようにしましょう。

「引用の目的上正当な範囲内」であること

例えばとあるメーカーのテレビを紹介する記事を書く際に、テレビのメーカーサイトに掲載されているカタログ写真を使用するのは引用にあたりますが、画像のおしゃれさを優先したいがためにプロのカメラマンの運営されているブログからどこのメーカーのものかもはっきりしないような写真を使用するのは引用の「正当な範囲」を超えてしまっています。

出所を明示すること

どこから引用しているのかをはっきり示しましょう。
サイトであればサイト名とURL、書籍であれば著者とタイトルといったように、見た人がきちんと出典を辿れるようにしておきましょう。

改変など、引用部分の著作者人格権を侵害しないこと

引用する際は一切加工せずにそのまま掲載しましょう。被写体をよりクローズアップしたいのでトリミングしたり、記事のイメージに合わせるために色を加工するなどしてはいけません。

実際に訴訟になった例も

自身で撮影された画像を勝手に使用されたということで、使用料(損害賠償)を請求されたところきちんと対応されなかったため、訴訟まで起こされたケースもあります。

プロのカメラマンの方なのですが、ご自身がブログで経緯を紹介されています。

もし誤って不正使用してしまったとしても、誠実に対応すればここまでこじれてしまうことはそうそうないかと思いますが、著作者の権利を侵害してしまうということは間違いないので注意したいところです。

画像は正しく使ってブログをより良いものにしていきましょう

今回は画像の使用の注意点について書きましたが、画像だけでなく、あなたの書いたブログの文章もれっきとした著作物であり、守られるべき価値のあるものです。

そんな大切なものを、少しの認識の漏れや調査不足で価値を下げてしまうのはとてももったいないことなので、安易に画像を使うのではなく画像も誰かの大切なものだということを頭に入れてブログ運営に励んでいきましょう。

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